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京友禅証紙 マニュアル  平成17年10月  発行 京友禅振興協議会
京友禅を製造する京友禅協同組合連合会と流通を担う京都織物卸商業組合、京染卸商業組合、西陣織物産地問屋協同組合とで構成される京友禅振興協議会は、日本の伝統文化を担う京友禅の証として貼付する「京友禅証紙」を発行します。
(表示の対象)
京友禅証紙が貼付できるものは、主たる工程が京都地域で生産される友禅染の絹製品(原則)だけです。
他産地及び海外で加工された場合は貼付できませんので、純然たる京都産友禅であることの証です。
(京友禅とは)
歴史的には手描友禅や型友禅で制作された華やかで雅やかな「京風の友禅柄の着物」のことですが、今では京友禅染の技法を駆使した和装品全般を指しますし、広くは洋装品、インテリア品等で京友禅技法を駆使した伝統的友禅柄の作品も含む場合もあります。
しかし、京友禅証紙を貼れる京友禅は「京都において友禅技法を駆使して染めた友禅柄の絹製品(例外として、協議会は麻などの優れた製品を認める場合があります)」に 限定しています。
(証紙番号と使用者の責任)
証紙を使用できるのは京都の友禅製造業者だけです。証紙使用者は適正な製品であることに対して最終責任の義務があります。この責任を明確化するため、証紙には一枚一枚異なる証紙番号(連番)が表示されていて、誰が何時使用したかが管理されています。
さらに管理を徹底するため、証紙使用は原則として京友禅協同組合連合会傘下の組合員しか許可していません。
また、発行申請者以外の使用や一度貼付した証紙を剥がして他に使用することは硬く禁止しています。
(証紙の発行と管理)
この証紙は京友禅振興協議会が発行し、管理運営にあたります。証紙の発行を希望する方は、所定の用紙にて所属組合を通じて協議会に申請をしてください。
協議会は証紙の使用検査や管理体制の整備で証紙の適正使用を維持します。そのため、検査機関として京友禅振興協議会証紙委員会を設置し、証紙の管理と検査を行います。
具体的には京友禅協同組合連合会の単位組合に登録検査員を置きますので(この登録した組合等を検査実施指定グループと言います)、証紙発行を希望する事業所は、指定グループ(所属組合)に品物を持ち込んで検査を受けて下さい。ただし、連続して発行を希望する方は独自で検査と管理をすることができますので、手続きに従って検査指定工場の登録(所定の用紙で指定グループを通じて協議会に申請)をしてください。
詳しくは「京友禅証紙管理及び検査規定」を参照してください。
なお、違反行為に対しては、協議会として厳正に処分します。
管理事務局は京友禅協同組合連合会(℡075−255−4496)にあります。
(商標権)
この証紙に関する商標権は京友禅振興協議会に帰属していますので、何人も類似のものを作ることはできません。
(伝産証紙との併用)
伝産証紙の貼付を認められている作品には、この京友禅証紙に伝産小証紙を併用貼付することができます。
伝産証紙の基準は、経済産業省指定の伝統的手法・技法及び地域で作られたもので、京友禅(手描友禅、型友禅)、京小紋が登録されています。
(京友禅証紙発行・管理規則)
次に、「京友禅証紙発行・管理規則」を示しておきますので、参考にしてください。
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