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京友禅証紙 管理及び検査規定
1.検査基準
(1)品目
京友禅証紙発行管理規則第5条に定める貼付対象品であること。
(2)材質
絹織物
(3)製造地域
京都地域(他産地及び海外で加工してないもの)
2.検査機関
京友禅振興協議会証紙委員会(事務局は京友禅協同組合連合会に置く:以下「証紙委員会」と言う)
3.検査方法
(1)証紙委員会の下に、検査実施指定グループ(原則として連合会の単位組合別に登録するものとする:以下「指定グループ」と言う)を設け、登録検査員を置く。
(2)指定グループは、事業所が持ち込む品物に対して検査を実施し、証紙を貼付することができる。
(3)指定グループの下に、独自に検査を実施できる事業所:検査実施指定工場(以下「指定工場」と言う)を登録することができる。指定工場の登録を受けようとする事業所は、様式1により検査員を明記し、指定グループを通じて委員会に申請しなければならない。
(4)指定工場は、所定の用紙にて指定グループから証紙の発行を受け、検査基準に沿った適正な証紙貼付をすることができる。
(5)指定工場は、検査実績を指定グループの指示に従って証紙委員会に報告しなければならない。
(6)証紙委員会は、委員又はグループの登録検査員に依頼して、指定工場の立ち入り調査を必要に応じて実施する。
4.証紙管理方法
(1)証紙委員会の事務局(京友禅協同組合連合会)は、協議会から委託を受けた証紙の在庫管理及び指定グループへの発行管理を証紙番号別に管理しなければならない。
(2)発行を受けた指定グループは、証紙発行申請者(指定工場又は持ち込み事業所)と配布番号を明確に記録する証紙管理(発行管理と在庫管理)をしなければならない。なお、この証紙管理簿は5年間の保存を必要とする。
(3)指定グループの証紙管理簿については、定期的に証紙委員会に提出するものとする(提出する管理簿は別紙様式に基づき、原則としてデジタルデータとすること)。
5.指定グループ及び指定工場における証紙貼付管理
(1)指定グループ及び指定工場は、証紙番号と品名、貼付年月日等の必要事項を納品書や台帳等に記録する方法により、証紙貼付実績を明確に記録し5年間保存しなければならない。
(2)証紙委員会の実施する立ち入り調査に対して、指定グループ及び指定工場は、この記録を開示しなければならないこととする。
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