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京友禅証紙 発 行・管理規則
(目的)
第1条 この規則は、京友禅振興協議会(以下「協議会」という)が、協議会規約 第4条第(2)号に基づき、「京友禅証紙」を発行及び管理を行うに当たり、貼付条件、申請手続き及び管理方法等について定めることを目的とする。
(名称及び形態)
第2条 この証紙は「京友禅証紙」と称し、その形態及び記載文言は別紙の通りとする。
(発行・管理)
第3条 この証紙は協議会が発行し、証紙委員会が管理運営に当たる。
(商標権)
第4条 この証紙に関する商標権は、協議会に帰属する。
(貼付対象品)
第5条 貼付対象品は友禅染とし、次の全項目に該当するものとする。
(1)対象品は、原則として和装品とするが、洋装品、インテリア用品等も対象とすることができる。
但し、協議会の承認を得なければならない。
(2)素材は、国産・外国産にかかわらず原則として絹織物とする。なお、協議会が認めた場合はこの限りではない。
(3)対象品は、京友禅協同組合連合会(以下「連合会」という)加盟組合傘下の組合員によって制作されたものとする。
(4)制作に掛かる主たる工程が京都地区内で行われていること。
(5)他産地及び国外で加工が行われているものは対象外とする。
(制作者管理と証紙番号)
第6条 制作者を管理するため、証紙に証紙番号(連番)を表示する。なお、複数工程による制作者は、最終責任者たる連合会加盟組合傘下の組合員とする。
(証紙の発行申請)
第7条 証紙の発行を希望する者は、所定の用紙にて所属組合を通じて協議会に申請する。
なお、申請者は、当規則第5条による作品の最終責任者たる連合会加盟組合傘下の組合員とする。
(証紙の有料頒布)
第8条 証紙は有料で頒布するものとし、価格は別に定める。
(伝産証紙との併用)
第9条 伝産証紙の貼付を認められている作品には、この証紙に伝産小証紙を併用貼付することができる。
(適正使用検査)
第10条 証紙の適正な使用を図るために関係者への検査を実施する。
(懲戒)
第11条 当規則に違反し不正に証紙を使用したと認められる場合は、証紙委員会の議を経て協議会理事会が懲戒を決定するものとする。
2 懲戒は、譴責、使用停止の2種とし、次に掲げる方法により処理する。
(1)譴責は、始末書を取り今後の使用を戒める。
(2)使用停止は、始末書を取り6ヶ月を限度に証紙の使用を停止する。
(規則の改訂)
第12条 この規則の改訂は、理事会の議決を経て行うものとする。
付則 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年5月20日一部改訂
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